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・各種保険の手続き

・国民保険、社会保険(健康保険)からの葬祭費の受給

お葬式を出した喪家には葬祭費が支給されます。申告制になっていますので忘れずに申告しましょう。受給さ れるのは、国民健康保険の加入者、社会保険の加入者、もしくは健康保険に加入している扶養家族が亡くな った時、それぞれ所定の手続きをすれば受給されます。

国民健康保険の場合、自治体により支給額が3〜5万 円と多少異なってきます。社会保険の場合、加入者が在職中に死亡すると給与の一ヶ月分(9.2〜98万円の範 囲)が支給されます。
また、退職後三カ月以内に死亡した場合であれば、遺族へ一ヶ月分の給与分が支給され ます。

しかし、退職後に扶養家族が志望しても10万円は支給されません。必要書類を完備してから3〜4週間 で振り込まれます。  

  1. 社会保険には、葬祭費が埋葬料と埋葬費に支給項目が分かれています。埋葬料は扶養家族に給与の一ヶ月分を限度として支給されるので(上限あり)、在職中又は退職後三カ月以内に死亡した場合に適用されます。埋葬費は第三者が受け取る事が出来ます。この場合も一ヶ月分を限度として支給され、在職中又は退職後三カ月以内の適用となります。但し両方の請求は出来ません。請求は会社ではなく個人で行う事になりますので忘れずに申告しましょう。その際、申告書類には会社印が必要ですが、もし会社印がなくても死亡診断書等の書類があれば請求できます。

・厚生年金と国民年金からの受給

故人が厚生年金に加入していた場合、遺族に遺族厚生年金が支給されます。受け取れる遺族の範囲は、配 偶者、子供、父母、孫、祖父母で、妻以外は年齢などの条件があります。

故人が国民年金に加入していた場合 、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、のいずれかが支給されます。
別表の必要事項を完備して申 請すると三カ月くらいで年4回に分けて2月、5月、8月、11月に支給されますので、必要条件支給対象を確認の 上申請してください。詳しくは担当窓口へお問い合わせ下さい。


厚生年金 ⇔ 遺族厚生年金  ⇒ 遺族      

           遺族基礎年金 
国民年金 ⇔ 寡婦年金    ⇒ 遺族
           死亡一時金 

 ※国民年金は上記のいずれか一つが支給されます。

●厚生年金被保険者でいる間に、病気、けがが原因で初診日から5年以内に亡くなったときは遺族厚生年金が 支給されます。

●遺族厚生年金と老齢基礎年金は65才以上に支給される場合のみ、両方受給できます。また、遺族厚生年金 を受けている人が「老齢基礎年金」又は「老齢厚生年金」を受給できる年齢に達した場合、どちらかの得な方を 選んで、両方受け取る事が出来ますので窓口へ相談して下さい。

・生命保険の手続き

保険会社に被保険者の死亡を連絡後、「死亡保険金請求書」が送られてきますので、所定事項を記入し、必要 書類を添えて提出します。
(必要書類は一覧表を参照)。書類に不備がなければ通常5日以内に振り込まれます。

事故、変死の場合、死体検案書、事故証明など別途必要となりますので、保険会社に確認してください。そ のほかに、郵便局の「簡易保険」や勤務先の「団体生命保険」、会社経営者の「経営者保険」などに加入してい る場合は、申請手続き、必要事項が異なるので事前に確認しておきましょう。また住宅ローンの契約者が亡く なると、生命保険会社で残債が支払われます。必ず申請して下さい。


・故人の確定申告

故人の所得税の確定申告は「準確定申告」といい法定相続人が税務署に出向いて行います。相続人が2人以 上の場合、同一書類で一緒に申告するかあるいは別々に申告しますが、法定相続人が確定していない場合、 相続人の中から代表者を決めて申告します。
申告期限は死亡後4ヶ月以内なので必要事項を確認の上税務 署へ出向いてください。この確定申告によって故人の所得税が決まりますが、負担するのは故人ともっとも近 い縁者で、この負担額はその人の相続財産から債務として控除されます。

また、故人がサラリーマンの場合は 、勤務先で確定申告を行いますので手続きをする必要はありません。但し、年収が1500万円以上だったり雑所 得が20万円以上あったりする場合、確定申告の必要があります。


・その他


名義変更するものを簡単に触れておきましょう。故人が世帯主の場合、電話、電気、水道、ガス、住居などの 名義、故人の預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などがあります。
あらかじめ必要書類を用意しておいた方がス ムーズに運びますので別表もしくは、担当窓口へ確認しましょう。

・保険・年金などの手続き一覧表


種類

窓口

申請期間

支給対象

必要事項

生命保険

生命保険
相互会社

3年以内

契約者

印鑑、戸籍謄本、死亡診断書
死亡保険金請求書、最後の保険料領収書、保険証書、印鑑証明書、除籍抄本、受取人の戸籍謄本

簡易保険

郵便局

5年以内

契約者

印鑑、戸籍謄本、除籍抄本、死亡診断書、簡易保険証書、最後の保険料の領収書

社会保険

埋葬料

社会保険事務所

2年以内

扶養家族

印鑑、被保険者証、死亡を確認できる書類

埋葬費

法定相続人

印鑑、被保険者証、死亡を確認できる書

家族埋葬費

被保険者

印鑑、被保険者証、死亡を確認できる書

国民健康保険

市区町村

2年以内

遺族

印鑑、保険証、葬儀社の領収書

厚生年金

遺族厚生年金

故人の勤務先

5年以内

扶養家族(妻以外は年齢制限アリ)

印鑑、戸籍謄本、死亡診断書、厚生年金手帳、遺族年金裁定請求書、年金証書、年金請求者の所得証明書

国民年金

死亡一時金

市区町村

2年以内

遺族で生計を共にした人

印鑑、住民票、戸籍謄本、国民年金手帳、銀行預金通帳
死亡診断書

寡婦年金

5年以内

婚姻10年以上の妻

印鑑、住民票、戸籍謄本、国民年金手帳、銀行預金通帳
死亡診断書

遺族基礎年金

18歳未満の子のある妻または8歳未満の子

印鑑、住民票、戸籍謄本、死亡診断書、国民年金手帳、死亡一時金裁定請求書

労災保険

埋葬料

故人の勤務先

2年以内

扶養家族

印鑑、死亡診断書

遺族補償給付

5年以内

扶養家族

印鑑、住民票、戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書


個々のケースにより様々な送付書類を求められますので申請窓口で具体的に確認する必要があります。

・名義変更などの手続き一覧表


種類

窓口

請求期間

必要事項

銀行預金名義変更

銀行

 

印鑑、住民票、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、除籍謄本
預金通帳

郵便貯金名義変更

郵便局

 

印鑑、戸籍謄本又は相続を証明する書類、貯金通帳

不動産登記

地方法務局

 

印鑑、住民票、戸籍謄本
遺産分割協議書

自動車登記

陸運支局

 

住民票、移転登録申請書、自動車検査書、自動車検査記入申請書、自動車損害賠償責任保険証明書、除籍謄本

電話加入権継承

電話会社

 

住民票、電話加入継承届、印鑑証明書、除籍謄本

確定申告

税務署

4ヶ月以内

印鑑、決算書(事業主)その他の所得内訳書、源泉徴収表、生命損害保険領収書、医療領収書、申告者と確認出来る物(免許証など)


※個々のケースにより様々な送付書類を求められますので申請窓口で具体的に確認する必要があります。